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      「加藤特許事務所 ~知財 とびうめ便り~」 Vol.11
                        発信日:2010年3月1日
                        発信者:加藤特許事務所
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 大宰府天満宮の飛梅が1月20日に開花しました。今年は暖冬の影響か昨年より9
日早い大寒の日の開花となり、今は他の梅も一斉に咲きほこり春の訪れを間近に感じ
ることができます。
  日本の景気にも春の訪れを期待したいものです。 

★ 目 次 ★
  1.事務所移転のご挨拶

 2.知財ニュース
   ●蔵元と無関係な日本企業が「森伊蔵」などを、中国で商標登録申請中
   ●特許庁の「特許戦略ポータルサイト」 企業・大学等の知財戦略策定には必見

 3.連載 知財講座
   ●第11回:特許 -共同出願-

 4.イベント案内
   ●第4回「知財さろん」開催 中小企業の知財戦略策定支援・成果発表会

 5.事務所からのお知らせ
   ●福岡オフィス移転先住所およびホームページリニュアルのお知らせ

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1.事務所移転のご挨拶
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拝啓 初春の候 貴社益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素より加藤特許事務所をご愛顧いただき心より感謝申し上げます。

 さて、このたび弊所は、お客様の多様なニーズに応えるため、2月15日(月)より
福岡オフィスを移転いたしました。新オフィスは博多駅前の便利な場所にあり、よ
りアクティブなサービス提供の拠点になるものと存じます。

 社会情勢の変化に伴い、お客様が私どもに要求されるものも、単なる特許出願や
商標出願の代理業務から、特許ライセンスや事業化支援など多様化、高度化してお
ります。
  このため事務所移転を機に、特許明細書作成を中心とした本来の業務の質を更に
高めると共に、知的財産権の活用全般に思いを馳せ、以下のサービスを新たに提供
させて頂きます。

 1)企業内に眠っている知的財産の掘り起こしとその戦略的権利化
  2)知的財産権に裏打ちされた技術、製品の国内外における事業化支援
  3)商標ポータルサイトの創設による商標権の有効活用

 これらのサービスは必ずや皆様の企業の発展に役立つものと存じます。
  また、これを機に所員一同更なる精進を重ね皆様方のご期待に沿うべく努めて参
りますので、今後ともなお一層のご指導とご支援を賜りますようにお願い申しあげ
ます。
  まずは略儀ながら書中をもちましてご挨拶申し上げます。
敬具

 所長 弁理士 加藤 久

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2.知財ニュース
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●蔵元と無関係な日本企業が「森伊蔵」などを、中国で商標登録申請中
  鹿児島県の芋焼酎「森伊蔵」(森伊蔵酒造)、「伊佐美」(甲斐商店)などの人
気のある3銘柄が、蔵元とは無関係な日本企業によって、中国に無断で商標登録申
請されていることが判明した。

 中国商標局の公開情報によると、福岡県大牟田市のある企業が2007年10月頃に計
10銘柄について商標登録申請しており、うち5銘柄については申請が認められなかっ
たが、「森伊蔵」や「伊佐美」については、昨年末に公示され、3か月以内に異議
申立てがなければ、商標登録になる可能性がある。

 今回の商標申請について、甲斐商店がすでに異議申立てを行っており、森伊蔵酒
造も近日中に異議申立てを行うとしている。

●特許庁の「特許戦略ポータルサイト」企業・大学等の知財戦略策定には必見
  特許庁の「特許戦略ポータルサイト」は、過去10年間(1999~2008年)の筆頭出願
人である特許出願件数が、合計20件以上の企業・大学などを対象に、自己の特許出
願件数や特許審査実績等の情報を掲載した「自己分析用データ」を無料で提供して
います。今回新たに「特許権についての存続情報」や「自社の特許出願の内容が、
他者の特許出願の審査(拒絶理由)で利用された情報」などの情報も提供されるよう
になりました。   

利用するにあたり、パスワード交付申込書を特許庁に提出して、パスワードを取
得する必要があります。

詳細は、特許庁の下記のWEBサイトをご覧ください。
URL: http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/sesaku/tokkyosenryaku_01.htm

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3.連載 知財講座
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第11回:特許 -共同出願-

 共同出願とは、複数の者(個人、法人)が出願人となって特許出願等を行うこと
です。共同出願に係る発明が特許された場合、共同出願人は特許権を共有すること
になります。この場合、少し注意が必要です。共同出願の場合は、各々の特許権者
(出願人)に、当該特許の持分が発生します。それぞれの特許の持分を決めずに出
願した場合は、等分に持分を持つことになります。そこで、発明完成に至るまでの
貢献度やその他の理由で持分の比率を変えたい場合は、その旨を特許庁に申請し、
登録しなければなりません。この持分の変更は、出願後においても可能ですが、特
許権者全員の同意が必要となります。

 また、出願費用を所謂「割り勘」にすることができるという理由で共同出願され
る事例もありますが、この場合、将来の金銭的紛争を回避するため、出願後から登
録に至るまでの中間手続費用や登録後の権利維持費用の負担について予め共同出願
人の間で決めておく必要があります。

 共同出願について、最も注意しなければならないのは、特許発明を実施する場合
です。我が国の特許法では、共有に係る特許の特許権者が当該特許に係る発明を実
施する場合、契約等で別段の定めがない限り、他の特許権者の同意を必要としませ
ん。従って、各特許権者は、自由に特許発明を実施でき、他の特許権者には特許料
その他の費用を一切支払う必要はありません。

 一方、共有に係る特許発明を第三者に実施させる場合、契約等で別段の定めがな
い限り、特許権者全員の同意が必要となります。ここで、問題となるのは、製造設
備を持てる者と持たざる者との格差が発生するということです。

 例えば、個人発明者と製造設備を持つ企業の二者で共同出願した場合を考えてみ
ましょう。共同出願時に別段の取り決めがない場合、企業は発明者の同意なく自由
に特許発明を実施し、事業を行うことができます。しかし、発明者は自身で事業を
行うことができない場合(個人発明者が大規模な設備を有することは一搬には困難
と思われます。)に、第三者に実施許諾しようとしても企業の同意がいります。即
ち、企業が同意しなければ発明者は自身で事業をする場合を除き、特許を活用する
ことができません。

 この問題を回避するためには、共同出願契約書を取り交わし、実施許諾等につい
て何らかの手当てをしておくことが望まれます。

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4.イベント案内
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●第4回「知財さろん」開催 中小企業の知財戦略策定支援・成果発表会
  九州経済産業局は、知的財産に関心の深い方々が一同に介して交流を深めること
等を目的として「知財さろん」を開催しています。
  今回は、知財戦略策定支援を受けた中小企業の方々より、約1年間の成果発表会
の場となっています。
  開催日時は、3月5日14:00~18:30(会場:ハイアット・リージェンシー・福岡)
です。参加は無料で、事前申込みが必要です。

詳細・申込みについては、下記のWEBサイトをご覧ください。
URL: http://www.kyushu.meti.go.jp/event/1002/100222.html
 
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5.事務所からのお知らせ
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●福岡オフィス移転先住所およびホームページリニュアルのお知らせ
  移転先住所は下記の通りです。

『福岡市博多区博多駅前3丁目25-21 博多駅前ビジネスセンター411号』

 また、移転に合わせて、弊所ホームページをリニュアルオープンしました。
  新しい住所の地図は、ホームページ『事務所案内』の『所在地』にてご確認いた
だけます。  

加藤特許事務所ホームページ
URL: http://www.kato-pat.jp/

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