今回のメルマガは、各月配信の弊所メルマガのご案内と事務所名称変更のお知らせを兼ねまして、これまでに名刺を交換させていただいた皆様にお送りさせていただきました。
今後の配信が不要の方は、お手数をお掛け致しますが、タイトルを「配信停止」に変更いただき、本メールをそのままご返信いただきますようお願いいたします。
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「加藤合同国際特許事務所~知財とびうめ便り~」 Vol.52
発信日:2017年 1月 5日 発信者:加藤合同国際特許事務所
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◇ 目 次 ◇
1.所長コラム
◆新春を迎えて
2.知財ニュース
◆ブリヂストン、中国メーカー(三角社)との意匠権侵害訴訟で勝訴確定
3.連載 知財講座
◆第52回:商標「登録異議申立・無効審判について」
4.事務所からのお知らせ
◆九州知財活用リレーセミナーのお知らせ
5.所員ほのぼの日記
◆所員で参加したママチャリレース
※2016年11月配信分の知財講座(特許「明細書等の補正」)の補足修正
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1.所長コラム
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◆新春を迎えて
新年あけましておめでとうございます。
皆様、健やかな新年をお迎えのことと思います。
本年も旧年同様よろしくお願いいたします。
本年より事務所名称を「加藤特許事務所」から「加藤合同国際特許事務所」に変更いたしました。
次世代を担う若い弁理士も育ってまいりましたので、彼らにも弁理士としてだけではなく、組織の責任者としての自覚を持ってもらいたいということ、また、国際化に向け、お客様の中にも多くの方が海外へビジネスを展開しておられ、この対応ができることを明確にするという意味があります。
時代は思った以上のスピードで変化しており、私ども特許等の知的財産制度に携わる者としても、旧態依然とした考えでは到底お客様のご期待に応えることができません。日々研鑽を積み、本当にお客様に喜ばれる、時代を先取りしたサービスを提供してまいりたいと考えております。
さて、今年はどのような年になるでしょうか。
本年のトピックスは何といっても「Donald John Trump氏」が次期アメリカ大統領になることではないでしょうか。世界のリーダが変わるのですから、大げさではなく、人類の未来をTrump氏が握っていると言っても過言ではありません。今までの政治家とは大きく異なる考え方や過激な発言には、大きな不安もありますが、旧態依然とした体制に大きな変化が期待できるかもしれません。
私自身、大きな期待と不安をもってこのことを見ておりましたが、案外身近なところで私の仕事とつながる可能性が出てまいりました。と言いますのも、以前からお付き合いのあるアメリカの友人が、このTrump氏と非常に近い位置にいることが分かったのです。もし仮に、駐日大使に千葉ロッテマリーンズの元監督"Bobby" Valentine氏がなろうものなら、それこそ私にとってはビッグチャンスなのです。
アメリカは知的財産権を世界一有効活用している国といっても過言ではありません。決して簡単なことでないことは重々承知しておりますが、様々な規制や既得権益からの妨害によって日本国内で伸び悩んでいる優れた技術を、自由の国アメリカに持ち込んで事業化する、まさしく私の長年の夢が実現する年になるような予感がいたします。
今まで四半世紀の長きにわたり、権利化業務で食べさせていただいたお礼の意味も込め、今後は、優れた技術の事業化支援に仕事の中心をシフトしていこうと考えております。今までも事業化支援の真似事をやってはおりましたが、そのウエイトをより高め、人脈に乏しい中小企業の皆様の発展に幾ばくかでも寄与できればと考えております。
なかなか先行きが見えない時代ではありますが、そのような時代であればこそ、大きな希望をもってこの一年を素晴らしい年にしなければならないと思っています。
皆様方にとってこの一年が良き年となりますよう、心より祈念申し上げます。
代表弁理士 所長 加藤 久
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2.知財ニュース
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◆ブリヂストン、中国メーカー(三角社)との意匠権侵害訴訟で勝訴確定
ブリヂストンは、12月9日中国の大手タイヤメーカーである三角社に対して提起していた意匠権侵害訴訟において、中国最高人民法院で勝訴が確定したと発表しました。
ブリヂストンは、スタッドレスタイヤのトレッドパターンに関する意匠権を、三角社が無断で自社のタイヤに使用したのは意匠権侵害であるとして、中国長春市中級人民法院に提訴し、2015年7月に同社の主張が認められ、三角社に対して製造・販売の中止、及び損害賠償金の支払いを命じる判決が下されましたが、この判決に不服として三角社が上訴していました。
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3.連載 知財講座
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◆第52回:商標「登録異議申立・無効審判について」
商標法では、商標登録後であっても、その登録を取り消したり無効にしたりすることができる制度が定められています。
そのひとつは、「登録異議申立」制度です。これは、公衆の利益保護の観点から、第三者による申立てに基づいて特許庁による登録処分の見直しを行い、瑕疵ある登録処分を是正し、登録の信頼を図ることを目的とするものです。もうひとつは、「無効審判」制度です。これは、登録の適否を巡る当事者間の紛争解決を目的とするものです。
両制度の概要は以下のとおりです。
<申立人・請求人>
登録異議の申立ては誰でも行うことができます。対して、無効審判は利害関係人しか請求できません。
<申立て・請求の期間>
登録異議の申立てができる期間は、商標公報発行後2ヶ月以内です。対して、無効審判はいつでも請求でき、商標権の消滅後に請求することもできます。ただし、無効理由によっては商標の登録日から5年が経つと請求できなくなる場合がありますので注意が必要です。
<申立て・請求の範囲>
登録異議申立・無効審判ともに、全ての権利だけでなく、一部の権利(商品・役務ごと)について争うことができます。
<対立構造>
登録異議申立においては、商標権者は審判官からの通知に応答すればよく、申立人に直接応答する必要がありません。そのため、登録異議申立の場合は商標権者と特許庁とが対立する構造になります。無効審判の場合には当事者同士が対立する構造になります。
<申立て・請求の結果に不服がある場合>
登録異議申立も無効審判もその結果に不服がある場合は、知財高裁に不服の申立てを行うことができます。ただし、登録異議申立において、商標登録の維持が決定した場合は、この決定自体について不服を申し立てることができません(この場合は、別途、無効審判を請求することで、登録の適否を争うことができます)。
登録異議申立や無効審判により商標登録が取り消されたり無効にされたりすると、原則として商標権は遡及的に消滅し、最初からなかったものとなります。
現在、出願された商標は『特許情報プラットフォーム[J-PlatPat]( https://www.j-platpat.inpit.go.jp/web/all/top/BTmTopPage )』で公開され、商標登録がなされたことも商標公報発行と同時期にこのサイトで確認できます。取り消したい瑕疵のある登録商標を発見した場合や、登録異議申立・無効審判請求を受けた場合、まずはご相談ください。
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4.事務所からのお知らせ
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◆九州知財活用リレーセミナーのお知らせ
佐賀、大分において、九州経済産業局が主催する、知財活用セミナーが開催されます。参加には事前申込みが必要です。参加料は、無料です。ぜひ、ご参加ください。
佐賀は1/27で、テーマは自社の知財活用と営業秘密管理です。大分は1/30で、テーマは中国、ASEAN、インドに事業進出する場合に留意すべき知財問題です。
佐賀のセミナーの詳細は、下記のURLをご覧ください。
[URL] http://www.kyushu.meti.go.jp/event/1612/161213_1.html
大分のセミナーの詳細は、下記のURLをご覧ください。
[URL] http://www.kyushu.meti.go.jp/event/1612/161215_1.html
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5.所員ほのぼの日記
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◆所員で参加したママチャリレース
2008年夏、ママチャリ耐久レースに事務所の有志で初出場しました。
雄大な阿蘇に広がる国際公認サーキットのオートポリスで4時間の周回数を競うレースです。
事前に、コースの最後の上りが想像以上にきつく、ほとんどのチームが1周でピットに戻ってくるという情報を得ていました。
基本的にデスクワークですので、完全に運動不足なメンバーですが、スタート前は「何周で交代しようか?」などと余裕の会話をしていました。
完全に舐めきっていました。
まさに地獄です。
ママチャリであんな坂道を登るなんて意味が分かりません。
全然前に進まないのです。
周りからもヒーヒー呻き声が聞こえます。
出走したことを思いっきり後悔しました。
もうリタイヤしてもいいとさえ思いました。
(注:スタートしてからまだ1周目です。)
それでもとにかく登り切れば次のライダーに交代できます。
何とか登り切り、すぐさまピットインしました。
しかし、ここからがまた辛いのです。
ピットレーンではママチャリを降りて押して走らないといけないのですが、ママチャリから飛び降りると足が全く動かず、思わず転びそうになりました。
そして、ふらふらになりながらも自分のピット前まで戻り、なんとか転ばずにライダー交代しました。
その後もみんなが1周でピットインしてくるので、すぐに自分の順番が回ってきます。
それでも2周目以降はある程度慣れたせいか、1周交代するもののなんとか最後まで走りきり、周回数29周、168位で完走しました。
もう体はボロボロでしたが、終わったときには来年は30周を目標にしようと誓い合いました。
そして私は、これをきっかけに自転車通勤を始め、今では自転車が趣味となってしまいました。
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※前号の知財講座(特許「明細書等の補正」)に、一部誤りがありましたので、補足修正いたしました。修正後の内容は以下のとおりです。
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第51回:特許「明細書等の補正」
<1.概要>
特許出願を行う場合、「特許願」、「特許請求の範囲」、「明細書」、「図面(必要なとき)」及び「要約書」などの出願書類を特許庁へ提出する必要があります。これらの書類の記載内容は、手続の円滑迅速な進行を図る観点から、初めから完全であるのが理想です。
しかし、日本の特許法は先願主義(先に特許出願したものが優先される制度)を採用していますので、出願人は特許を取得するために急いで出願をする場合が多く、細心の注意を払って出願したつもりでも、出願書類中に誤記や遺漏などが生じることがあります。
また、特許出願後、特許庁の審査過程において、通常、一部の発明について新規性や進歩性を否定する証拠や明細書等の記載不備等が発見され、拒絶理由が通知されます。拒絶理由通知が送付された場合、特許請求の範囲(明細書、図面)を補正することで拒絶理由が解消すれば、特許を受けることができます。
そこで、特許法においては、特許出願を行った後であっても、所定の期間内(時期的制限)、所定の範囲内(内容的制限)に限り、「明細書」、「特許請求の範囲」及び「図面」の内容を補正することが認められています。
<2.補正の時期的制限>
特許出願後における明細書等の補正は、以下の期間に限ってすることができます。
(段階1)最初の拒絶理由通知を受ける前の期間
(段階2)最初の拒絶理由通知を受けた後、指定された期間内
(段階3)最後の拒絶理由通知を受けた後、指定された期間内
(段階4)拒絶査定不服審判請求と同時に行う場合
(段階5)拒絶査定不服審判において拒絶理由通知を受けた後、指定された期間内
<3.補正の内容的制限>
補正できる内容(範囲)については制限があり、特許出願時の「明細書」、「特許請求の範囲」及び「図面」に含まれない内容を後から追加する補正は、先願主義に反することとなるので、認められません。特許出願後に、補正によって自由に技術内容を追加できるとすれば、出願人は出願後に知った発明を追加することで、出願日を確保しつつ、発明の内容を拡大できることとなり、不合理が生じるからです。
補正できる内容(範囲)は、出願後の進捗段階によって異なっており、具体的には、下記の通りです。
(段階1)最初の拒絶理由通知を受ける前の期間
新規事項を追加しない範囲(出願当初の明細書等に記載された範囲内で補正可能です)
(段階2)最初の拒絶理由通知を受けた後、指定された期間内
新規事項を追加しない範囲(出願当初の明細書等の範囲内で補正可能です。)
ただし、発明の単一性を超える範囲での補正は禁止されています。
(段階3)最後の拒絶理由通知を受けた後、指定された期間内
新規事項を追加しない範囲(出願当初の明細書等の範囲内)で補正可能ですが、補正の目的は次の4種類に限定されます。
制限[1]:請求項の削除
制限[2]:特許請求の範囲の限定的減縮(産業上の利用分野及び発明の課題が同一の場合に限る)+独立特許要件
制限[3]:誤記の訂正
制限[4]:拒絶理由通知で指摘された不明瞭な記載の釈明
(段階4)拒絶査定不服審判請求と同時に行う場合
新規事項を追加しない範囲(出願当初の明細書等の範囲内)であって、且つ前記制限[1]~[4]が課されます。
(段階5)拒絶査定不服審判において拒絶理由通知を受けた後、指定された期間内
(段階2)と同様の制限が課せられます。
以上のように補正の機会は、段階的に設けられていますが、補正には制限がありますので、やはり出願時に出願書類を充実させる必要があります。弊所では、お客様との面談等により得た多くの発明に関する情報を出願書類に反映させ、充実を図っています。
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